建物明け渡し及び未払い賃料回収

賃借人が3か月以上家賃を払ってくれない、賃貸借契約は解除したものの賃借人が居座っている等、賃貸物件のご対応でお困りではありませんか。
この様な場合、早期に対応することで、余計な出費を抑え、新たな収益を得ることが可能となります。
当事務所では、建物明け渡しに関するノウハウだけではなく、債権回収で培われた質の高い督促技術をもって、効果的かつリーズナブルなリーガルサービスを提供致します。

手続について

建物明け渡し及び未払い賃料回収につきましては、以下の手続をもって、行います。

  1. ① 内容証明送付

  2. ② 訴訟提起

  3. ③ 判決取得

  4. ④ 強制執行

上記①~④の段階のどこかで、相手方と和解となれば、その時点で手続は終了です。

報酬について

報酬については、以下のように、原則として、事前の費用負担なしの完全成功報酬制となっております。

※ただし、仮処分を申し立てる必要がある場合は、別途、着手金11万円(税込)を頂きます。

※内容証明送付費用、訴訟費用(切手、収入印紙等)、執行費用、送金手数料(一回につき1100円(税込))等、いわゆる実費はご負担いただきます。

①未収賃料回収(建物明け渡し対象物件に相手方居住中の場合)
回収額の35%相当額
②未収賃料回収(建物明け渡し対象物件を転居済みの場合)
回収額の40%相当額
③訴訟によらずに不動産の明け渡しを受けたときは①に加えて、
当該不動産賃料の2か月相当額
④訴訟により不動産の明け渡しを受けたときは①に加えて、
当該不動産賃料の3か月相当額
(ただし、仮処分の申立ては別途、着手金11万円(税込)を頂きます。)