刑事弁護

貴方や、貴方の大切な人が逮捕されてしまったら・・・

逮捕されたらどうなってしまうのか?

逮捕による身柄拘束は最大72時間続き、その間、警察や検察の取調べを受けることになります。取調べにより、沢山の書類にサインをさせられ、自分では気づかないまま、自分にとって不利な証拠をたくさん作られてしまうおそれがあります。しかも、家族とすら面会が許されない為、精神的に追い詰められてしまう事もしばしばあります。
さらに、逮捕に引き続き勾留された場合、10日間身柄拘束を受けることになります。やむを得ない場合は,検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることもあります。
不当又は違法な捜査から被疑者を守り、身柄拘束中の精神的安定を図り、早期釈放を実現するためにも、一刻も早く弁護士に依頼をすべきです。

逮捕後、弁護士はどの様な活動をしてくれるのか?

ご本人と接見を行い、今後の流れや刑事手続について説明をし、ご本人に対し適切なアドバイスを致します。当事務所の弁護人は、迅速かつ親身な対応でご本人と固い信頼関係を築ける様努めております。
具体的には下記の通りです。

起訴前の弁護士の活動

警察や検察から事件の進捗状況を聞き、ご家族等に連絡致します。
調査や示談交渉を行って、不起訴処分となるように尽力致します。
早期釈放や接見禁止の解除がなされる様に尽力致します。
不当・違法な捜査に対し強く抗議し、防御を徹底します。

起訴後の弁護士の活動

早期の釈放へ向けて保釈請求を行います。
証拠について検討をし、違法・不当な証拠については徹底的に争います。
調査や示談交渉等によって、有利な証拠を収集します。
裁判においては、ご本人にとって最も有利な判決が出る様に訴訟活動を行います。

当事務所の特色

1.地域密着型

東新宿綜合法律事務所はその名の通り新宿に事務所を構えております。新宿は全国屈指のターミナル駅であり、東京都内で発生した事件について迅速に対応をする事ができます。

具体的には、新宿駅等を経由する乗車率が非常に高い路線での痴漢(もしくは痴漢冤罪)事件や、暴力事件、器物損壊事件、少年犯罪事件等々、ご連絡を頂ければ即時に対応をさせて頂きます。
時間が勝負の刑事事件において、きっとお役に立てると存じます。

2.ハイクオリティかつリーズナブルなリーガルサービス

弁護士に相談しようとしても、費用がいくらかかるか分からない、高額な報酬は支払えない等の不安があり、相談を躊躇してしまいがちです。
当事務所では、着手金や報酬金額について予め定額設定しており、それ以上の費用を請求しない事は当然としたうえで、他より安価な報酬設定をしております。
加えて、迅速かつ親身になって動く弁護士が揃っておりますので、ご本人と信頼関係を築く事ができ、それはそのままクオリティの高い弁護活動に繋がるものと自負しております。
できる限りご相談に応じ致しますので、経済的な不安をお持ちの場合であっても、どうぞ気軽にご相談下さい。

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ご相談・お申込みから受任までの流れ

1.お電話やお問合せフォームより相談日時をご予約して下さい

ご家族(親、子、兄弟姉妹、祖父母)からの初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
お電話から:03-5312-5091
お問合せフォーム

2.ご予約された日時でのご相談

事案について具体的な対応のご提案を致します。また費用のお見積りを別途記載の基準に応じて呈示させて頂きます。

3.事件受任

上記ご提案を行い、見積りをさせていただき、当事務所に依頼するか否かをご検討頂きます。その場で依頼をするか否かのご判断をして頂く必要は無く、ご家族等と相談してからでのご依頼でも結構です。
ご依頼して頂ける場合は、事件についての委任契約を締結致します。

4.弁護活動開始

逮捕弁護人の活動
警察官の取調べ
48時間以内
  • 接見
  • 示談交渉
  • 事実調査、証拠収集
  • 違法不当な取調べへの対抗措置等
送検
検察官の取調べ
勾留請求
24時間以内
  • 勾留請求を回避するための活動
  • 勾留決定を回避するための活動等
勾留
裁判官の勾留質問
検察官・警察官
10日間以内の取調べ
  • 勾留決定に対する準抗告
  • 勾留取消請求等
  • 接見禁止に対する準抗告・一部解除の申立等
延長
さらに、10日間以内
  • 勾留延長決定に対する準抗告等
起訴
  • 有利な判決獲得のための弁護活動
  • 勾留取消請求
  • 保釈請求等
裁判

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費用について

当事務所では、明確な価格体系を設定し、ご依頼人の不安解消に努めています。
(※価格は全て税込です。)

①相談料:ご本人及びご家族からの相談料は初回無料です。

※家族:親、子、兄弟姉妹、祖父母

②接見のみ行う場合の費用:1回3万3000円

③被疑者段階での依頼:

着手自白している場合27万5000円
争っている場合55万円
裁判員裁判該当事件の場合事案に応じて
報酬公判請求されず33万円

④被告人段階での依頼:

着手自白している場合27万5000円
争っている場合55万円
報酬無罪を勝ち取った場合等
成功の程度に応じて33万円~66万円

※上記に加え、実費(謄写費用等含む)や、交通費(1往復5千円を超える場合のみ)、出張日当(半日2万2000円、終日3万3000円)が加算されます。

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少年事件

弁護士に依頼する事が、少年の更生への近道です。

少年事件は、少年の更生が何より重要です。
少年事件において、弁護士は弁護人や付添人として活動する事になります。少年の更生は、弁護人又は付添人たる弁護士の活動にかかっている、と言っても過言ではありません。少年にとって身体拘束を受けることは、退学処分や解雇処分を受ける危険にさらされるため、成人の場合と比べてより一層不利益が大きいといえます。
少年を身柄拘束から早期に解放し、社会内で更生できるように導きます。

少年の閉ざした心を開く

第三者が更生の手助けをしても、更生するか否かは、最終的に少年自身に委ねられます。
当事務所では、弁護士である前に一人の人間として少年と接します。親身になって事情を聴き、相談に乗り、少年が立ち直るための方策を尽くす事で、少年と固い信頼関係を築きます。
信頼できる大人がいる、この事実だけでも少年の更生には重要なファクターとなるものと信じております。

少年を普段の生活に戻す

事件前の生活に戻ること、すなわち、身体拘束から少年を解放させて、社会生活の中で少年の更生を図ることが重要です。
少年が起こした事件について、学校、職場へ連絡が行かないよう、警察等に連絡を入れます。仮に学校、職場に発覚した場合であっても、学校や職場に戻れるように交渉を致します。
また、事件後において、少年とご家族との関係も良いものとなる様に努めます。

費用について

少年事件の着手金・報酬金については、刑事事件に準じます。

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